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「相続定期」で必要だった書類〜実家を売却したお金を預金する場合

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こちらのつづきです
>>実家を売ったお金を相続定期〜書類を持って銀行に聞いてきた!

相続定期預金の体験談です。
相続定期預金は資金が遺産相続だと証明しなくてはなりません。
より高い利息が適用されるので、遺産相続の範囲内でしか定期預金にできないのです。

そのため遺産分割協議書相続証明書などを揃えて、金融機関の窓口に行く必要があります。
遺産相続の時に、大体の書類はすでに作成されているので、あとは少しの勇気で金融機関に行くだけです。

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相続した実家を売却したお金を「相続定期」する時の必要書類

私が銀行に提示した書類はこちらです。
姉と2人きりの姉妹なので、相続は半分ずつという法定通りなので遺産分割協議書は作っていません。

何人も相続人がいたり、もっと色々な遺産がある方は「遺産分割協議書」が必要みたいです。

以下は実家を売却したお金で相続定期するのに必要だった書類です。
下の写真の他に、不動産売却で入金された通帳も提出しました。

書類や通帳は確認が終わると、その場で返却されました。

相続の書類

(1)相続証明書

実家の相続登記の際に、司法書士さんが作成した書類です。
父との相続関係説明図のほか、姉と私の戸籍・印鑑登録証明書・住民票・実家の評価証明書が綴じられています。

(2)不動産登記権利情報

実家の相続登記の際に、司法書士さんが作成した書類です。
登記完了証・登記識別情報通知が綴じられています。

登記識別情報

(3)不動産売買契約書

実家を売却する際に、不動産屋さんが作成した書類です。
売買金額が入っていて、売り主(姉と私)と買い主の署名捺印があります。

売買契約書

(4)不動産売却のお金が入金された通帳

実家の売却決済の日に、買い主さんから入金された通帳です。
買い主さんの名前が印字されていました。

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横浜銀行の口座開設に必要な持ち物

私は横浜銀行に口座がないので、まずは口座を開きました。
その事で必要なのは以下の2つです。

(1)身分証明書(免許証にしました)
(2)印鑑(登録しない選択もできます)

この後、相続定期で預けるお金を口座に入金するか、現金で持参して定期預金の手続きに進みます。
私は口座を開いて一旦帰り、ネット銀行から入金して、後日再び銀行に行きました。

遺産は最初から「相続定期」を扱っている金融機関に入金してしまえば、ひと手間省けたみたいです。
私はそこまで考えが回らずに、口座開設からスタートしています。

これから遺産相続が発生しそうな方は、「相続定期預金」を調べてみてくださいね。

つづく

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