ゆうちょ銀行の「年金相談」で年金請求書の記入をしてきました。
こちらのつづきです
>>ゆうちょ銀行の「年金相談」申し込みました
自営業の妻でほぼ国民年金だけで生きてきてしまった私。
自分の年金の少なさを確認すると同時に、サラリーマンの妻の年金に驚愕!
やっぱサラリーマンの妻の方が良かったなぁ。
対策してこなかった自分のせいなんですが、めちゃくちゃブルーになってしまいました。
あ〜あ・・・
(´・ω・`)ダンナに当たってしまったわ。
「自分の年金が世間の常識とずれていることを知れや!」
「ダンナの人生に巻き込まれてる私の身にもなれや!」
「だから自分の年金のことを私に聞くなや!」
みたいな攻撃しました!
たまにはね〜
気をとり直して元気にいきましょう。
私の場合、自分でお勤めしていたのは3年半位。
このOL時代の「厚生年金」の受給が私の場合、今年開始されます。
こちらに詳しく書いています
>>年金の受給開始年齢って男女で違うのをご存知ですか?
厚生年金の受給開始年齢って複雑ですよ。
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ダンナの厚生年金加入が20年以上あれば配偶者加給年金がもらえる
うちのダンナは会社勤めしたのが10年くらいです。
ダンナがもしも厚生年金に20年以上加入している期間があれば【加給年金】ってのがもらえたそうです。
ちなみに私の場合、もらえませんけれどその額は263,300円!
全員というわけではなく下記に該当すると受け取れるものです。
チェックなさってみてはいかがでしょう。(2017年6月現在の制度で書いています)
1【あなたについて】
・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
私はもうここでダメです!(涙)
2【配偶者について】
・生計を共に維持している配偶者がいる
・年収が850万円未満である
・年齢が65才未満である
・(1)か(2)のどちらか
(1)厚生年金または共済年金の加入期間が20年未満である
(2)厚生年金または共済年金の加入期間が20年以上で老齢年金を受給していない
・障害年金を受給していない
3【子について】
・生計を共に維持している子がいる
・年収が850万円未満である
・年齢が18歳に到達した日以後最初の3月31日まで、または20歳未満の障害者(障害等級1級・2級)である
・未婚である
1、2、3の全項目に該当する
→配偶者および子の加給年金が加算される
1、2の全項目に該当する
→配偶者の加給年金が加算される
夫が会社員で、その扶養であれば該当される方も多いのではないでしょうか。
1、3の全項目に該当する
→子の加給年金が加算される
どれにも該当しない
→加給年金は加算されない
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加給年金の金額はいくら?
加給年金は配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金を受け取るようになると、支給されなくなります。
その時は配偶者(昭和41年4月1日以前生まれに限る)自信の老齢基礎年金に一定額が加算されるそうです。
私達の年代って保険の制度が見直される過渡期で何だか解りにくいですよねぇ。
現時点での配偶者加給年金の金額を書いておきますね。
基本部分は224,500円です。
これに加算される額は配偶者の生年月日により違います。
ご自分じゃなくてダンナさんですよ。
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日以前生まれ 69,800円
〜昭和30年4月1日以前生まれ 62,900円
〜昭和31年4月1日以前生まれ 62,900円
〜昭和32年4月1日以前生まれ 44,900円
〜昭和33年4月1日以前生まれ 38,800円
〜昭和34年4月1日以前生まれ 33,000円
〜昭和35年4月1日以前生まれ 26,900円
もっと詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください
>>日本年金機構〈加給年金額と振替加算〉
私は自分のもらえる厚生年金って63,576円だけって思っていたので意外でした!
263,300円欲しかった〜!
どっちみちもらえないので、こう思っていたら良かっただけのお話ですね。
仕方ないのでダンナと仲良く暮らそう。
でもおかずは減りそうだ・・
年金のお話をまとめています。
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